申請の手続き
どのように行うの?

申請の手順

1
難病指定医に、診断書(臨床調査個人票)を記載してもらいます。

難病指定医とは?
指定難病の診断を行い、申請と更新に必要な診断書を作成する都道府県より指定された医師です。
なお、更新時の診断書は「協力難病指定医」と呼ばれる医師でも作成が可能となっています。
難病指定医は都道府県のホームページで確認することができます。

2
必要書類をそろえて、保健所等の窓口へ提出します。
必要書類の提出先は、自治体によって異なる場合があるのでご確認ください。

申請に必要な書類 (主な例)
  • 診断書 (臨床調査個人票)
    難病指定医に作成してもらいます
  • 申請書 (医療費支給認定申請書)
    地域の保健所で入手できます
  • 住民票
  • 市町村民税(非)課税証明書など
    世帯の所得が確認できるもの
  • 保険証の写し
  • 同意書
    保険情報の照会のため
3と4は、マイナンバーカードの提出で代用できます。
地域により上記以外の書類が必要となる場合もあります。都道府県別の手続き方法はこちら

3
認定されると、医療受給者証が交付されます。

認定されなかった場合は、その旨通知する文書が交付されます。

医療受給者証届いたら

認定されると「医療受給者証」が自宅に送付されます。
  • 受診時には医療受給者証を提示

    指定医療機関を受診するときに「医療受給者証」を提示することで、医療費の助成が受けられます。
  • 自己負担上限額管理票を忘れずに

    受診時には、医療受給者証と一緒に「自己負担上限額管理票」(自治体で交付)も提出して、医療機関で医療費を記入してもらいます。
    • この管理票に記入されていない医療費は助成対象になりませんので、忘れないようにご注意ください。
    • 1ヵ月間に自己負担上限額に達したら、その月はそれ以上支払う必要はありません。
  • 医療費の払い戻しができます

    診断日(重症度分類を満たしていると指定医が診断した日注1)から1ヵ月以内に申請を行った場合は、治療費の払い戻しができます(診断日に支払った治療費も含む)。
    • 診断日から1ヵ月以内に申請を行わず1ヵ月以降に申請を行った場合は、治療費の払い戻し開始日は原則として申請日の1ヵ月前の日付となります。
    • ただし、診断日から1ヵ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由注2があるときは医療費助成の開始日が最長3ヵ月まで延長されます。
    注1:
    軽症高額対象者では、「その基準を満たした日の翌日」が医療費助成の開始日となります。
    注2:
    診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した、診断後すぐに入院することになった、大規模災害に被災したなど。
  • 有効期限

    医療受給者証の有効期間は原則として申請日から1年以内です。
    1年ごとに更新の申請が必要
    です。
    更新時期が決まっている自治体もありますので窓口でご確認ください。
難病情報センターホームページ: https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 2023年10月現在からの転載改変