都道府県別手続き方法

このページでは、医療費助成制度をうける際の、都道府県および政令指定都市ごとの必要書類をご覧いただけます。
また、難病全般や就労支援の相談窓口として、各都道府県および政令指定都市に所在する難病相談・支援センターについても掲載しています。

相談可能な内容・分野については、施設によって異なりますので、個別にご確認ください。
事前のリンク申請が必要な外部サイトにつきましては、許可を頂いたもののみ掲載しています。
調べたい地域選択してください
自治体によって、申請方法・必要書類が異なることがあります。
本サイトでは、各都道府県・政令指定都市のホームページを元に、基本的な必要書類やその書式を掲載していますが、条件によって不要な場合や、その他の書類等が必要となる場合もあります。
詳しくはお住まいの都道府県・政令指定都市の担当課や保健所にお問い合わせください。
医療費助成の相談は、各都道府県の保健所などでも受け付けています。

鳥取県での申請に必要な書類

1.特定医療費(指定難病)支給認定申請書

2.同意書

3.臨床調査個人票(新規用)

医療機関(難病指定医)が作成したものを提出してください。
医療機関によっては文書料がかかります。文書料は助成の対象となりませんのでご了承ください。
※医療機関から指示がされた場合を除き、患者様で記入等はされないようお願いいたします。
難病指定医とは?
指定難病の診断を行い、申請と更新に必要な診断書を作成する都道府県より指定された医師です。
なお、更新時の診断書は「協力難病指定医」と呼ばれる医師でも作成が可能となっています。
指定難病医は都道府県のホームページで確認することができます。

4.住民票(抄本または謄本)

支給認定世帯の全員分を提出してください。
(支給認定世帯の範囲は、患者が加入する医療保険の種類によって異なります。詳しくは鳥取県のホームページをご参照ください。)
マイナンバー表記ありのものをご提出いただいた場合、6.は省略できます。

5.医療保険の資格情報がわかるもの

健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせまたはマイナポータル上の保険資格情報ページのコピー。
支給認定世帯の全員分を提出してください。
(支給認定世帯の範囲は、患者が加入する医療保険の種類によって異なります。)
生活保護制度を利用されており、医療保険に加入していない方は省略できますが、生活保護証明書など生活保護を受けていることを証明する書類が必要です。
詳しくは鳥取県のホームページに掲載の「手続きのご案内」および「別紙:マイナンバーカードと保険証の一体化(従来の保険証の廃止)に伴う特定医療費(指定難病)の提出書類について」をご参照ください。

6.マイナンバーの確認ができるもの

マイナンバーカード、マイナンバー通知カードのいずれかのコピー。
支給認定世帯の全員分のコピーを提出してください。
(支給認定世帯の範囲は、患者が加入する医療保険の種類によって異なります。詳しくは鳥取県のホームページをご参照ください。)
4.でマイナンバー表記ありの住民票をご提出いただいた場合、省略できます。
そのほか、該当する方のみ提出が必要な書類があります。
詳しくは鳥取県のホームページをご参照ください。
(ページ下にリンクがあります)

医療費助成・申請に関する情報 (外部サイト)

各種書類ダウンロード・お問い合わせ先

(外部リンク許諾確認中)

鳥取県では、難病の申請受付は保健所が行っています。該当する保健所ホームページも必ずご確認いただき、不明の点は保健所にお問い合わせください。 (外部リンク許諾確認中)

鳥取市健康こども部鳥取市保健所 保健医療課

鳥取市ホームページへのリンクです (外部リンク許諾確認中)

倉吉保健所(管轄区域: 倉吉市・東伯郡)

(外部リンク許諾確認中)

米子保健所(管轄区域: 米子市・境港市・西伯郡・日野郡)

(外部リンク許諾確認中)

医療費助成・申請以外でお悩み事はありますか?

お住まいの地域には、以下のような難病全般に関する相談窓口もあります。(外部サイト)

鳥取県難病相談・支援センター

(外部リンク許諾確認中)

鳥取県難病相談・支援センター鳥取

(外部リンク許諾確認中)

外部サイトに移動します

外部サイトに移動します

外部サイトに移動します

外部サイトに移動します

外部サイトに移動します

外部サイトに移動します

外部サイトに移動します

外部サイトに移動します