都道府県別の手続き方法
このページでは、医療費助成制度をうける際の、都道府県および政令指定都市ごとの必要書類をご覧いただけます。
また、難病全般や就労支援の相談窓口として、各都道府県および政令指定都市に所在する難病相談・支援センターについても掲載しています。
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相談可能な内容・分野については、施設によって異なりますので、個別にご確認ください。
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事前のリンク申請が必要な外部サイトにつきましては、許可を頂いたもののみ掲載しています。
調べたい地域を選択してください
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近畿
中国・四国
九州・沖縄
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自治体によって、申請方法・必要書類が異なることがあります。
本サイトでは、各都道府県・政令指定都市のホームページを元に、基本的な必要書類やその書式を掲載していますが、条件によって不要な場合や、その他の書類等が必要となる場合もあります。
詳しくはお住まいの都道府県・政令指定都市の担当課や保健所にお問い合わせください。
本サイトでは、各都道府県・政令指定都市のホームページを元に、基本的な必要書類やその書式を掲載していますが、条件によって不要な場合や、その他の書類等が必要となる場合もあります。
詳しくはお住まいの都道府県・政令指定都市の担当課や保健所にお問い合わせください。
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医療費助成の相談は、各都道府県の保健所などでも受け付けています。
京都市での申請に必要な書類
京都府 (京都市以外)での申請に必要な書類はこちら
1.特定医療費支給認定申請書(新規・転入用)
個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
マイナンバーの確認書類については、京都市のホームページをご参照ください。
マイナンバーの確認書類については、京都市のホームページをご参照ください。
2.臨床調査個人票(診断書)
難病指定医*が記入したものに限ります。指定医番号の記入があるかを確認してください。
医師が記入する診断書発行手数料等がかかる場合がありますが、特定医療費の対象とはなりませんのでご了承ください。
記載年月日が、申請日から起算して6か月以内のものに限ります。
研究等への利用に同意いただける場合は、「研究等への利用についての同意書」を併せてご提出ください(同意は任意です。)。
*難病指定医とは?
指定難病の診断を行い、申請と更新に必要な診断書を作成する都道府県より指定された医師です。
なお、更新時の診断書は「協力難病指定医」と呼ばれる医師でも作成が可能となっています。
指定難病医は都道府県のホームページで確認することができます。
医師が記入する診断書発行手数料等がかかる場合がありますが、特定医療費の対象とはなりませんのでご了承ください。
記載年月日が、申請日から起算して6か月以内のものに限ります。
研究等への利用に同意いただける場合は、「研究等への利用についての同意書」を併せてご提出ください(同意は任意です。)。
*難病指定医とは?
指定難病の診断を行い、申請と更新に必要な診断書を作成する都道府県より指定された医師です。
なお、更新時の診断書は「協力難病指定医」と呼ばれる医師でも作成が可能となっています。
指定難病医は都道府県のホームページで確認することができます。
3.加入されている医療保険に応じて必要となる書類
詳しくは京都市のホームページをご参照ください。
そのほか、該当する方のみ提出が必要な書類があります。
詳しくは京都市のホームページをご参照ください。
(ページ下にリンクがあります)
詳しくは京都市のホームページをご参照ください。
(ページ下にリンクがあります)
医療費助成・申請に関する情報 (外部サイト)
医療費助成・申請以外でお悩み事はありますか?
お住まいの地域には、以下のような難病全般に関する相談窓口もあります。(外部サイト)
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移動先のウェブサイトは、杏林製薬株式会社の管理下にあるものではございません。
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移動先:https://www.pref.kyoto.jp/nanbyou/center/